東京都で開業もしくは通勤しているはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師、指圧師を中心として構成する団体です。

20200701 「新型コロナウイルス感染症に関するあはき師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について」の注意点について

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公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 保険委員長 往田 和章氏より、
6月29日発出の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関するあはき師の
施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について」、
に対する注意点がきました。ご周知をお願い致します。
********************
各都道府県師会保険ご担当者さま

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
会長 伊藤 久夫
保険委員長 往田 和章
(公印省略)
令和2年6月29日付「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について」の注意点について

平素は大変お世話になっております。会員の皆さま方におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う来院、往療患者数減の影響を受け大変な状況におられる事と存じ心よりお見舞い申し上げます。

さて、既に連絡申し上げました通り令和2年6月29日付「新型コロナウイルス感染症に関するあはきの同意書の臨時的な取扱いの一部改正について」の通知に関し、従来の通知と内容が異なるため厚生労働省担当官に照会を致し、以下の点にご注意いただく必要がございますため連絡いたします。

①「新型コロナウイルス感染症に関するあはきの同意書の臨時的な取扱いの一部改正について」では、再同意書の取得についてはマッサージ及びはり・きゅうは再同意書を取得しなくても構わない取扱い、変形徒手矯正術に関しては電話にて医師の同意(口頭同意)を受けていれば再同意書を取得しなくても構わない、という取扱いでした。

②しかし令和2年6月29日付の事務連絡では、この取扱いは7月末を以て終了とする旨が通知されています。

③上記①に記載した通知は、医師向けに発出された
・「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機 器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日発出)(4月10日廃止)
・「新型コロ ナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月19日発出)(4月10日廃止)
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日発出)
と関連しており、4月10日発出の「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」は7月末以降も引き続き有効とされる見込みです。

ご注意点
従いまして8月以降、あはきの療養費においては同意書の支給可能期間、有効期間が終了した患者に関しては、従来通り再同意書を取得する必要がありますが、医療機関においては引き続き非対面による電話・情報通信機器による診察が認められる事となります。
この場合、例えば患者が電話にて医師の診察を受け同意書は郵送などの手段で交付を受けるなどのケースが想定されますが、同意書の交付には医師の対面による診察が必要となるとの事です。
再同意書の取得に際しては医師の対面での診察が必要となり、電話での診察による同意書交付は無効であるとの事ですので、十分にご注意をお願いいたします。

全鍼師会からの情報

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3252-8811 平日9:30〜16:30

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