東京都で開業もしくは通勤しているはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師、指圧師を中心として構成する団体です。

公益社団法人東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会定款

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第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田東松下町37番地4に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する事業及び、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧術の医学的研究を行い、東洋医学の伝統医術の学と術を伝承し、公衆衛生及び都民の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の振興普及
(2)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資質向上

(3)前条の目的の達成に必要な運営資金を調達するための収益事業

(4)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の相互扶助を目的とした事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都内において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員種別は、次のとおりとする。

(1)正会員

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかの免許を有し、この法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者

(2)準会員

この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者

(3)名誉会員

この法人に顕著な貢献があった者で理事会の承認を受けた者

2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、法人所定の様式により申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員規程で定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡又は会員である団体が解散したとき。

(4) 正会員にあっては、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を失ったとき。

第4章 総会

(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者それぞれに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

5 理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上3名以内を副会長とし、必要に応じて1名を理事長とすることができる。
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法91条1項第2号の業務執行理事とする。

4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、理事長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 増員により選任された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長及び副会長の選定及び解職

(招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第34条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(出資の議決権行使)

第39条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(剰余金の分配)

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(顧問)

第42条 この法人に、顧問を若干名おくことができる。

2 顧問は、重要事項について会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

3 顧問は、理事会において選任する。

 

(委員会)

第43条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事業及び会務について審議し、理事会に提言することができる。

3 委員会は、いかなる場合であっても決議機関となるものではない。

4 委員会の委員は、理事会において選任する。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事     前坊知伯、松田博公、千葉芳江、黒澤淳、皆川浩一、菅井孝雄、

小島南海雄
監事     北城貞治、許志泉
3 この法人の最初の会長は前坊知伯とし、副会長は松田博公、千葉芳江とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則

この定款の一部変更は、平成25年5月25日(総会で議決した日)から施行する。

 

この定款の一部変更は、平成26年5月25日(総会で決議した日)から施行する。

 

この定款の一部変更は、平成28年5月28日(総会で決議した日)から施行する。

 

この定款の一部変更は、平成29年5月27日(総会で決議した日)から施行する。

 

この定款の一部変更は、令和元年5月25日(総会で決議した日)から施行する。

 

この定款の一部変更は、令和3年5月30日(総会で決議した日)から施行する。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3252-8811 平日9:30〜16:30

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